こども性暴力防止法の対象施設・職種を一覧で解説!塾や教育実習生はどうなる?
「こどもが通っている学習塾や習い事は、新しい法律の対象になるのかな?」
「自分の職場やアルバイト先でも性犯罪歴のチェックが行われるのだろうか?」
2026年(令和8年)12月25日に施行される「こども性暴力防止法(日本版DBS法)」について、このような疑問を持つ保護者の方や現場で働く方は多いでしょう。
この法律は、子どもと接する職場で働くスタッフの性犯罪前科を確認する画期的な仕組みです。
とはいえ、すべての施設や職種が一律同じルールで扱われるわけではありません。
学校や認可保育所のように義務づけられる「法定事業者」もあれば、学習塾やスポーツクラブのように自主的に国の認定を受ける「認定事業者」もあります。
この記事では、対象となる施設や事業、職種の範囲から、アルバイトやボランティア、教育実習生の扱いまでわかりやすく解説します!
・法律の対象となる施設・事業の全体像(「義務」と「任意」の違い)
・一目でわかる対象施設・事業の比較一覧表
・一律対象となる職種と、現場判断となる職種の「3要件」
・アルバイト、ボランティア、単発スタッフの対象基準
・教育実習生や保育実習生の正確な扱い(前科照会の要否)
こども性暴力防止法については、こちらの記事で解説しています。
こども性暴力防止法の対象となる施設・事業の全体像【義務と任意の違い】
こども性暴力防止法では、子どもに対して教育や保育、指導を行う施設や事業を広く対象としています。
ただし、事業の公的な性質や規制の度合いに応じて、「予防措置が義務づけられる施設(法定事業者)」と、「事業者が自主的に国の認定を受ける施設(認定事業者)」の2つの区分に分かれています。
公立か民間かという区別ではなく、「法令に基づく認可や指定を受けているか」が大きな基準です。
すべての学校・認可保育所・指定施設が対象(法的義務)
国や自治体、学校法人、社会福祉法人などが運営する公的な教育・保育施設は、「学校設置者等(法定事業者)」として、法律に基づく性暴力防止措置や犯罪事実確認(前科照会)を行うことが全事業者一律で義務づけられます。
子どもや保護者が自由に利用施設を選択しにくい公的なサービスであるため、国が厳格な安全基準を一律に求めているのが特徴です。
主な法定対象施設は以下の通りです※。
- 学校教育法に基づく学校:幼稚園、小学校、中学校、高校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校(高等課程)
- 乳幼児施設:認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・事業所内保育等)、こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)
- 児童福祉施設:児童相談所(一時保護施設含む)、児童養護施設、乳児院、児童館、障害児入所施設、児童心理治療施設など
- 障害児通所支援:指定児童発達支援、指定放課後等デイサービスなど
公立学校だけでなく、私立の小中学校・高校や、民間企業が運営する認可保育園、指定放課後等デイサービスもすべて「法的義務(法定事業者)」となります。
※参考|文部科学省|こども性暴力防止法について|制度の対象についてもう少し詳しく(1)より
学習塾やスポーツクラブなどは「認定(任意)」の対象
一方、民間企業や個人事業主が運営する教育・習い事サービスや認可外の施設は、「民間教育保育等事業者」として整理されています。
これらは法律上の義務ではなく、事業者が自ら国(こども家庭庁)に申請して「認定」を受けることで制度の対象となります。
認可のない民間事業者は全国に膨大に存在し事業形態も多岐にわたるため、一律義務化ではなく「認定制」が採用されました。認定を受けた事業者は義務対象施設と同等の安全対策を実施することが求められ、国の適合マーク(ブルーのこまもろうマーク)を表示できるようになります。
主な認定対象事業の例は以下の通りです。
- 民間教育事業:学習塾、予備校、スポーツクラブ、スイミングスクール、音楽教室、ダンススクール、プログラミング教室など
- 放課後関連・一時預かり:放課後児童クラブ(学童保育)、認可外保育施設等
- その他:ベビーシッターのマッチングサイト事業者、専修学校(一般課程)・各種学校(インターナショナルスクール等)
※習い事などの民間教育事業が認定を受けるには、「6か月以上の期間中に2回以上通えること」「対面指導であること」「自宅以外の場所で教えること」「指導者が3人以上いること」などの基本要件を満たす必要があります。
👉認定マークの違いについては、こちらの記事をご参考ください
【一目でわかる一覧表】対象施設・事業の分類まとめ
保護者や事業者が「自分の関わる場所」の区分を一目で把握できるよう、義務対象と認定(任意)対象の分類を一覧表に整理しました。
| 分類区分 | 主な対象施設・事業の例 | 制度上の位置づけ | 性犯罪前科の照会 |
| 学校教育施設 | 幼稚園、小学校、中学校、高校、特別支援学校、高専、専修学校(高等課程) | 法的義務 | 原則として実施義務あり |
| 認可保育・こども園 | 認可保育所、認定こども園、小規模保育、事業所内保育、こども誰でも通園 | 法的義務 | 原則として実施義務あり |
| 児童福祉・障害児施設 | 児童養護施設、乳児院、児童館、児童相談所、指定放課後等デイサービス等 | 法的義務 | 原則として実施義務あり |
| 民間教育・習い事 | 学習塾、予備校、スポーツクラブ、スイミング、音楽教室、ダンス教室など | 認定(任意) | 認定取得後に実施 |
| 民間学童・認可外施設 | 民間学童保育、認可外保育施設、一時預かり、病児保育、各種学校(インター等) | 認定(任意) | 認定取得後に実施 |
| 訪問・マッチング | ベビーシッターマッチングサイト運営事業者、居宅訪問型サービス | 認定(任意) | 認定取得後に実施 |
参考|こども家庭庁|こども性暴力防止法の解説資料|対象事業者をもとに作成
対象となる「職種」の範囲はどこまで?一律対象と現場判断の基準
対象となる施設が決まったら、次に気になるのが「施設内で働くどのスタッフがチェック対象になるのか」という職種の範囲です。
こども性暴力防止法では、職種を「一律で対象となる職種」と「現場の実態に応じて判断する職種(現場判断)」の2つに分けて整理しています※。
※参考|こども家庭庁|こども性暴力防止法について(概要)|制度の対象についてもう少し詳しく(3)より
教員・保育士など「子どもと常に接する職種」は一律対象
子どもに対して直接指導を行ったり日常的にお世話をしたりするメイン職種は、雇用形態に関わらず原則として全員が一律でチェック対象となります。
【一律対象となる主な職種】
- 学校の校長、副校長、教諭、養護教諭、講師
- 保育所の園長、保育士、保育補助者
- 児童福祉施設の施設長、児童指導員、個別対応職員等
これらの職種は子どもに対して指導的・優越的な立場に立つため、照会の対象となります。
事務職員やバス運転手などは「3要件」に基づく現場判断
一方、教員や保育士以外のスタッフ(事務員、バス運転手、調理員、警備員、清掃員など)については、肩書だけで一律に決めるのではなく、「実際の業務で子どもとどのように接するか」という現場の実態に基づいて判断します。
その判断基準となるのが、国がガイドラインで定めた「3要件(支配性・継続性・閉鎖性)」です※1。
業務がこの3要件をすべて満たす場合、チェック対象となります。
- 1. 支配性:指導やコミュニケーションを通じて、子どもに対して優越的立場に立つ機会があるか
- 2. 継続性:日常的・定期的・反復継続的に子どもと接する業務であるか
- 3. 閉鎖性:第三者(他のスタッフや保護者)の目が届かない密室や1対1の状況が生じ得るか
※参考|こども家庭庁|こども性暴力防止法について|対象「事業」の範囲等
具体例は以下の通りです※。
- 送迎バスの運転手
- 対象になる例:1人で送迎を担当し、最後に降ろす子どもと車内で1対1になる場合(3要件を満たす)。
- 対象にならない例:常に添乗員が同乗し、子どもと1対1の密室になることがない場合(閉鎖性を満たさない)。
- 事務職員
- 対象になる例:保護者面談中などに別室で子どもの面倒を見る業務がある場合(3要件を満たす)。
- 対象にならない例:電話対応や書類整理のみを担当し、子どもと接触する場面がない場合。
- 調理員・清掃員・警備員※2
- 対象になる例:食育指導で教室に入ったり、子どもがいる時間帯に校内を巡回・清掃して1対1で接する機会がある場合。
- 対象にならない例:子どもが下校した夜間や開園前にのみ作業を行う場合。
※1参考|こども家庭庁|「こども性暴力防止法施行ガイドライン案」の主なポイントp1より
※2参考|こども家庭庁|こども性暴力防止法|リーフレットより
【個別疑問】教育実習生、ボランティア、アルバイトはどうなる?
現場から質問が多い「短期スタッフ」「ボランティア」「教育実習生」などの扱いについて解説します。
アルバイト・ボランティアも業務実態(3要件)によって対象に含まれる
雇用契約の有無や給料の有無(有償・無償)、勤務期間の長さは関係ありません。
パートや大学生アルバイト、無給のボランティアスタッフであっても、子どもと接する業務内容が「3要件」を満たす場合は前科照会の対象となります※。
- 対象に含まれる例:塾やフリースクールで定期的に子どもに1対1で勉強を教える大学生アルバイト・ボランティア、障害児施設で月2回以上交流活動を行うボランティア
- 対象外となる例:年1回のPTAバザーを手伝う保護者ボランティア(継続性なし)、1日限りの講演を行うゲストスピーカー(継続性・閉鎖性なし)、模試の会場設営や監視のみを行う単発アルバイト(接触なし)
単発で働くスタッフでも、継続して何度も同じ施設で働く可能性がある場合は、事前にお互いで書面を取り交わしておくことで毎回申請せずに済む仕組みも用意されています。
※参考|こども家庭庁|こども性暴力防止法施行に向けた義務事業者用準備ガイドVer.1.1 (参考資料)p5~7
教育実習生や保育実習生の扱い(指導教員の監督下なら前科照会不要)
大学生や専門学校生が行う「教育実習」や「保育実習」については、原則として事業者による性犯罪前科照会(犯罪事実確認)は求められません。
実習生が照会不要となる背景には、以下の運用ルールが前提として組み込まれているためです。
・原則1対1にさせない設計:大学等の実習計画において「実習生を子どもと1対1にさせない」ことが明記されていること
・指導教員の監督:実習期間中は常に現役の教員や保育士の監督・指導のもとで子どもと接すること
参考|こども家庭庁|こども性暴力防止法に関するQ&A|3-13 教育実習や保育実習の実習生は犯罪事実確認の対象になりますか。より
このように、密室や1対1(閉鎖性・支配性)が生じない体制が担保されているため、実習先が学生に対して前科照会を行う必要はありません。
ただし、大学等の養成校側では、実習に先立って学生から「性犯罪歴がないことに関する誓約書・同意書」を提出してもらうなどの予防的な安全対策が推奨されています。
実習生の学びの機会を守りつつ、子どもの安全を両立させる運用となっています。
※実習生に関する誓約書の規定については、こちらのページをご確認ください。
まとめ|対象範囲を正しく理解し、安心して過ごせる環境づくりへ
こども性暴力防止法(日本版DBS法)は、子どもたちが通う場所を安全な空間にするために、きめ細やかに設計されています。
今回のポイントを改めてまとめます。
- 施設の分類:学校や認可保育所などは「法的義務」、学習塾やスポーツクラブなどは「任意(認定制)」。
- 職種の範囲:教員・保育士などは一律対象。事務員やバス運転手などは「3要件」で現場判断。
- 多様な働き方:アルバイトやボランティアであっても業務実態に応じて対象になる場合もある。
- 実習生:指導教員の監督下で1対1にならない実習であれば、原則として前科照会は不要。
保護者にとっては「安心できる施設選びの指標」となり、事業者にとっては「子どもの安全を守るためのガイドライン」となります。
2026年12月25日の施行に向けて正確な制度理解を深め、子どもたちが安心して過ごせる環境を社会全体でつくっていきましょう。
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